個人事業主が白色申告のメリット
青色申告の申請をしていない納税者の申告方法はすべて白色申告となります。
青色申告と白色申告の大きな違いは、帳簿を作成するかしないか。
要するに家計簿にあたるものをつける義務がないのです。
しかし、所得が300万円以上になる場合には、簡単な帳簿作成をして
おかなければなりません。300万もの金銭の出所や用途などが、
わからないままでは困りますからね。
青色申告で受けられるメリットがないということは、
ほぼ生収入(経費など何も差し引いていない収入)に税金が
かかることになり、よほど儲かっているならともかく、
要な納税を行うことになります。