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所得税法上の扶養控除

税法上、扶養親族には四つの区分があり、それぞれ控除額が
定められています。


△一般の扶養親族・・・38万円
△特定扶養親族 ・・・63万円
△老人扶養親族(同居老親) ・・・58万円
△老人扶養親族(同居老親以外)・・・48万円


以上から、サラリーマンとして働いている夫には、
私と子供2人の「扶養家族」がいるので、「扶養控除」が受けられます。


子供二人分(一般の扶養親族)・・・2×38万円
配偶者(私)の分(一般の扶養親族)・・・38万円


ただし、成人である私(妻)に関しては、扶養家族の条件である
4点をクリアしている必要があります。


1・民法の規定による配偶者であること。・・・住民票で証明できます。
2・納税者と生計を一にしていること。・・・住民票で証明できます。
3・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も
給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


この四つの要件の、3番と4番について検討していかなければいけません。
もしも私がこの条件をクリアできず、夫が38万円の所得控除が
受けられないとします。


38万円×税率が20%だったとすると = 7万6000円


今よりも多く支払うことになります。これは大きいです。
私の収入のうち、この金額分は、「もし仕事をしていなかったとしたら、
支払わなくてもよかった金額」なのですから…。


もちろん収入を得るということは、生きがいでもあるので、
金銭のみで解決できることではなく、状況によって
よく判断しなければいけないと思いますが。


4番目の要件について
私の場合、自分自身が「申告者」であって「青(白)色申告者」から
給料をいただくわけではないので大丈夫です。


たとえば、自分の親が個人事業を営んでいて、そこから家族として
給料支払を受けている場合です。そちらで税金の控除受けているので、
二重のメリットは受けられない事になっています。


3番目の要件について
では1番重要になってくるのはこの部分です。
基本的に個人事業の所得計算では、生収入から経費を差し引いてもいいので、
年間に38万円+経費分を稼いでもいいことになります。


しかし、年収がそれ以上になる場合、扶養家族の認定は受けられません。
そこで、最高65万円の所得控除が受けられる青色申告を選択するのです。


38万円+65万円+経費分 = 103万円+経費


ちなみにパートタイマーでは自分で青色申告の手続きをしなくても、


38万円+65万円+経費分 = 103万円
(すべての納税者に一律差し引かれる)+(給与所得者の経費分)


ということで103万円までの収入なら、扶養家族になることができるのです。
余談ですが65万円の経費ということは、ひと月約5万4000円…。
フリーライターの仕事で、これだけの額を経費にに計上するのは
結構大変なことです。

扶養家族

独立企業、独立開業したとき自分の扶養家族はどうすればいい?疑問点と問題点にお答えします。所得税法上の扶養控除などについて。このカテゴリの情報が少しでも参考となれば幸いです。

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