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個人事業の開廃業等届出書

さて個人事業主となりましたので、税法上「私個人」を
「事務所」とする必要があります。これは青色申告をするためです。


個人のまま収入を得ていても構わないのですが、確定申告のときに
思いのほかたくさんの税金を徴収される可能性があります。
白色申告といいます。確定申告の項でふれますが、
青色申告は白色申告に比べ、多くのメリットがあります。


個人事業を開業する届出書は「個人事業の開廃業等届出書」といいます。
A4サイズ1枚で、最寄りの税務署で入手し提出します。
国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。


インターネットでも提出できますが、印鑑が必要なので、
あらかじめ登録しておかないと受け付けてもらえません。
内容に間違いがないか、疑問点も聞きながら記入したほうが安心なので、
最寄りの税務署に出向いたほうが案外簡単かもしれませんよ。


記入する項目


◆事業所在地・納税地・・・今住んでいる住所

◆職業・・・フリーライター
職員さんに相談したところ「内容が分かれば何でもいいんですよ。作家でも記者でも・・・」と言われ、こういう場合は「フリーライター」での登録が多いとのことで、そう書かせていただきました。俗称でも仕事内容がわかればOKです。

◆開業日・・・1月1日
取引先からの最初の振り込みが、「1月分」ということで2月の上旬だったので、振り込みの日を「開業日」として4月の上旬までに登録申請することも可能でした。でも実際、1月の仕事を上旬から行っており、慌ただしい決断だったとはいえ、3月15日に登録することができたので、覚えておきやすいように1月1日開業としました。

◆同時に提出する「青色申告承認申請書」を(有)にチェック

◆事務所名(屋号)は無記入。考えて行かなかったので・・・。

◆「フリーライター」という内容から、従業員もいないことが判断されるため、残りのところはすべて無記入でOK。


以上で、とても簡単に受け付けてもらえました。
要するに、税務署側は徴税できればいいのですものね。


受付担当者は思っていたよりも親切丁寧で
(税務署ってなんとなくイメージ悪いですよね)、
青色申告はいろいろたいへんだから、無料で行われる記帳指導を希望する
旨を備考欄に書いてくださり、早速数日後には開催通知が届きました。


事務手数料が無料なのに、説明書類や事務連絡が行き届いており意外でした。
ほんの一端ですが、税金ってこんなところでも使われているのですね。

個人事業主

個人事業主として独立開業、独立企業してから必要となる税金の知識、青色申告と白色申告の説明。仕事ごとの税金の種類、所得金額と経費について解説。

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