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個人事業主が青色申告のメリット

節税効果に大きな期待がある「青色申告」
ではどのようなメリットがあるのか調べてみましょう。
「青色申告」には、40以上の特典があるといわれています。
その中には事業者としての意識が高まるなどといった、
心理的な効果も含まれています。


以下に、実際の「納税金額」に直接かかわるメリットとして
大きな理由を説明します。


◆青色事業を専従者給与


『事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で
もっぱらその事業に従事している人に、その仕事の内容、従事の程度などに
見合った金額(届出が必要です。)の範囲内で給与を支払った場合は
必要経費になります。』
(税務署発行のパンフレットより)


実は、私のように一人で業務を行っているフリーランサーには
あまり関係ありません。もしも夫や子供に、資料探しの手伝いをさせて
「お小遣い」を渡せば、「経費」として認められるのでしょう。
(ちゃんと手続きした上で)


しかし夫に渡した場合「所得」以外の収入になるので
ちょっとややこしそう。


『なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。』


簡単な例で説明します。
お父ちゃんがしている仕事を、お母ちゃんが手伝う。
お父ちゃんは、お母ちゃんに「給料」を支払う。


注)実際に支払っているかどうかは知りませんよ。
収入の一部を、家族の給料扱いにしてもよいということです。
その支払った給料は、必要経費としてもよい。


ただし、お父ちゃんの扶養家族として、扶養控除を受けられません。
(よく考えれば、二重控除になるじゃないですか。
でもこれ、母ちゃんの給料が20万円以下だったら税金どうなるんだろう。
扶養控除は一人当たり38万円なので、給料を払うよりも扶養家族として
控除したほうがいい場合もあるでしょうね。


詳しくはケースバイケースなので、税務署に相談してみましょう。)


◆純損失の繰越控除と繰戻しによる還付の請求


『事業所得などに生じた損失額を翌年以降3年間にわたって
各年分の所得から差し引くことができます。
また、前年も期限内に青色申告をしている方は、純損失の繰越しに代えて、
その損失額を前年の所得から控除して、すでに納付している前年分の
所得税の還付を受けることもできます
(還付を受ける場合は、申請が必要です。)。』
(税務署発行のパンフレットより)


特に商売ではいつもうまくいくとは限らず売り上げには波があるでしょうから、
損失(赤字)を出してしまった時には、税法上でも損しない控除があります。


◆純損失の繰越控除


今年は諸事情により損失を出してしまったので、
納税する金額はありませんでした。次年度、業績が回復し、
所得額がアップしたとします。


しかし、1年前の損失により、実益にはまだ被害が出ている状態なので、
その損失を向こう3年にわたり、相殺することができます。
計算しやすいように簡単な数値で説明します。


19年度 損失・・・3000万円   
課税対象額・・・ 0円

20年度 所得・・・1000万 
課税対象額・・・1000万−1000万=0円

21年度 所得・・・1000万 
課税対象額・・・1000万−1000万=0円

22年度 所得・・・1500万 
課税対象額・・・1500万−1000万=500万円


要は20年度から22年度はかなりの所得があるように見えますが、
4年間で考えると500万しか所得がないのです。
事業の場合、1年間で結果を出すのには無理があり、
このような措置が作られているのでしょう。


私の場合こんなに大きな額ではないにせよ、20万円の経費(パソコン代)が
かかったのに、文章が10万円分しか売れなかった(泣)
というような状況に陥る可能性はあります。(マイナス10万円)


◆繰戻しによる還付


この方法は、前年度も青色申告をしている場合に限るのですが、
事業の赤字が出たときに、来年度以降に業績が回復する保証は残念ながら
どこにもありません。そこで前年度に支払った税金(利益が出ていたとき)を、
今年の損失(赤字)と相殺して、還付の申請を行うことができます。


◆青色申告特別控除


青色申告の特典の中で、狙っているのはこのメリットです。
複式簿記による記帳を行い、確定申告書とともに提出すると、
「65万円」か「10万円」のどちらかの所得控除が受けられます。
記帳に基づき「貸借対照表」と「損益計算書」を提出しなければならず、
この記入に専門知識が必要となります。


素人でも難しいと言われているのですが、様々なソフトも
販売されていることですし、フリーライターの場合「収入」と「経費」しか
かかわる項目がないので、頑張ってみようかなと思っています。


△65万円の青色申告特別控除
65万円の控除を受けるためには次のような条件があります。


イ 、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
ロ 、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則
(一般的には複式簿記)により記帳していること。
ハ 、確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、
損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける
金額を記載して提出すること。

△10万円の青色申告特別控除
上記の「65万円」の控除が受けられない場合に受けられます。


計算しやすいように簡単な数値で説明します。


1月1日〜12月31日までの収入が1000万円だったとします。
その年の税率が10%の場合、単純に計算すると、
1000万円×10%=100万円
の税金を支払わなければなりません。


ところがこの収入には、経費も含まれています。
経費とは、事務所を借りているお金、電気代、車代、パソコン代などです。
事業をするために必要な金額なのに、これにも税金がかかるとは
納得できませんよね。

そこで、まず経費は差し引いてもよいことになっています。
経費が300万円かかっていたとします。もちろん証明が必要ですので、
レシートなどは必ず残しておきましょう。


(1000万−300万)×10%=70万、30万も少なくなりました。


では、税務署の定める複式帳簿をきちんとつけ認められたとします。
(1000万―300万―65万)×10%=63万5000
さらに6万5千円の節税になります。


何も知識がなかったら100万円の税金を支払うところでした。

個人事業主

個人事業主として独立開業、独立企業してから必要となる税金の知識、青色申告と白色申告の説明。仕事ごとの税金の種類、所得金額と経費について解説。

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