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確定申告上の扶養家族の疑問と問題

自分の収入を得ることで、もうひとつ考えなければいけないことに
「夫の扶養家族の範囲内で働きたい」という問題があります。
主婦雑誌なんかにもよく乗っていますよね。パートタイマーの
「扶養控除」「103万円」「130万円」という言葉・・・


このあたりのことを、よく調べておかなければいけません。


自分がサラリーマンとして働いていたころは、会社が手続きを
行ってくれるし、自分の給料の中で健康保険と年金に加入していた
という自覚がありました。


しかし扶養家族になってから、目に見える保険料の支払いがなくて
サービスを受けられるということに、金銭的以上に「楽さ」を
感じてしまっているという現状があります。


もちろん十分な稼ぎがあって、もう少し独立心もあれば、
個人として納めることで何の問題もないのでしょうが。
まず、自分が夫の扶養家族だったら、何が「楽」なのか?を
知っておかなければいけません。


「納税」と「扶養家族(控除)」は深い関係がありますが、
「税金」と「健康保険」は違う組織であって、考え方も別なので、
切り離して考える必要があります。


説明のなかでは、同じ言葉が使われていることがあるので
混乱しがちですが、整理しながら考えてみましょう。


◆扶養家族の定義


国民の義務のなかで、扶養家族になっておくと優遇される特典があります。
本来、憲法上で納税は「国民の義務」なので、個人ごとに負担が
かかるものですが、未成年や専業主婦など、収入がないにもかかわらず
金銭的な負担を強いられると、生活を圧迫することになります。


そこで、同一世帯のなかで収入のある人を「被扶養者」としているのです。


◆所得税法上の控除対象配偶者


△配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
(国税局ホームページより)


△控除対象配偶者の要件(四つの要件のすべてに当てはまること)
1・民法の規定による配偶者であること。(内縁関係は除く)
2・納税者と生計を一にしていること。
3・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4・原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて
一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


◆社会保険(健康保険と公的年金)


日本には国民皆保険という概念があり、原則的に国民は何らかの
健康保険制度に加入しなければならない事になっています。
たいていの場合、職場単位で編成されている健康保険組合に加入し、
それ以外の人は市町村で国民健康保険に加入しなければなりません。


健康保険組合に加入している場合、加入者(被保険者)は
決められた保険料を組合に支払います。
その場合、各健康保険組合の規定に適合している家族を
「扶養家族」として一緒に加入することができます。


扶養家族の認定方法(所得制限など)は、組合によって若干差が
あるようですので、問い合わせてみないといけません。
扶養者になる人がフリーランスの場合、その収入が控除を差し引いた
前の額の「生収入」なのか、控除後の「所得税法上の合計所得」なのか
解釈に差があるようです。


扶養家族として認定されなかった場合は、個人単位で国民健康保険に
加入しなければなりません。


国民健康保険というのは、個人で加入するものです。
保険料は「国民健康保険税」という「税金」なので、
支払いは世帯単位ですが、家族の人数分をまとめて支払っているだけで
「扶養家族」という概念はありません。


したがって、「扶養家族」という特典が使えるのは、
民間の社会保険組合に加入している人に扶養してもらう場合だけ、
ということを知っておいてください。
年金も健康保険の考え方に準じます。


私の場合、夫の加入している健康保険組合に問い合わせたところ
次のような回答をいただきました。とりあえず安心して、
扶養範囲以内で働けそうです。


【扶養範囲】
所得税法上の扶養⇒年間所得金額が38万円以下の場合
健康保険上の扶養⇒年間所得金額が130万円以下の場合

扶養家族

独立企業、独立開業したとき自分の扶養家族はどうすればいい?疑問点と問題点にお答えします。所得税法上の扶養控除などについて。このカテゴリの情報が少しでも参考となれば幸いです。

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