個人事業主の税金の手続きと扶養家族のまとめ
以上、いろいろと調べてきたわけですが、もう一度重要なポイントを
整理してみましょう。詳しい部分は、ケースバイケースというところもあり、
全ての人があてはまるわけではありません。
各自であいまいな部分は、被扶養者である夫の会社や、
税務署などで解決しておいてくださいね。
Q:フリーランスとして働きたいのですが、どれだけ税金を払う?
A: 収入−経費=経費
経費−控除=納税対象額
控除:基礎控除 38万円
青色申告特別控除 68万円(簡易簿記の場合は10万円)
税金を納めること・・・納税の義務
↓
確定申告・・・納税は自らによって申告しなければならない
↓
年間所得が38万円以下だったら確定申告の必要なし
↓
ただし、「青色申告特別控除」を使うなら確定申告の必要あり
Q:「扶養範囲」内で仕事がしたい。
「扶養範囲」内でも、確定申告をしなければならないのか?
A:
「扶養範囲」と「確定申告」の考え方は分ける。
「納税」と「社会保険」も別のものとして考えなければいけない。
夫の納税時、私の分の扶養控除38万円を受けたい。
↓
「扶養家族」になりたい。
↓
年間所得を、38万円までに抑えないといけない。
↓
青色申告を行わなければならない。
個人事業主の場合、
「給与所得控除68万円」がないので、「青色申告特別控除68万円」を
受けなければなりません。
もしも、青色申告特別控除68万円を受けなくても、
年収が基礎控除38万円以内ならば、もちろん確定申告の必要はありません。