Top >  青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書の書き方

納税方法を青色申告にするときは、あらかじめ申請して
おかなければなりません。最寄りの税務署に行き、
「所得税の青色申告承認申請書」を入手します。
国税庁のホームページでも手に入るので、自宅で印刷しても構いません。


国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/09.htm


◆申請書の主な記入項目
1.納税地の住所、電話番号、氏名、生年月日
2.職業(業種、業務内容など)、屋号
3.所得の種類の選択(事業所得、不動産所得、山林所得)
4.簿記方式の選択(複式簿記、簡易簿記など)
5.備付帳簿名の選択(帳簿名に○を付ける)


1・・・「個人事業の開廃業等届出書」と同じです。
2・・・「個人事業の開廃業等届出書」と同じです。
屋号は決めていなかったので未記入でも受け付けてもらえました。
3・・・事業所得です。
4・・・青色申告の中でも、帳簿の種類によって、控除金額が2通りあります。
複式簿記をつけておくと「65万円」の控除が受けられ、これこそが
青色申告の最も大きなメリットです。
その他の簿記方法だと「10万円」を控除が受けられます。


確定申告を、青色申告で行う場合には、あらかじめ
「青色申告承認申請書」を提出しておかなければいけません。
「青色申告承認申請書」の提出には期限があります。


◆1月1日〜1月15日までに開業した場合
 ・・・ その年の3月15日まで
◆1月16日以降 に開業した場合
 ・・・ 開業日から2ヶ月以内


注)1月16日以降に開業した場合、2カ月以内に「青色申告」の
手続きをしなければ今年度の納税は白色申告することになります。


私のような。全くの個人の仕事のフリーランサーが、
わざわざ事務所を開設するのか、というと「青色申告」をしたいがためです。
「個人事業の開廃業等届出書」を提出するときに、同時に手続きを行います。


税務署でも、事業者届けのときにそのように勧めてくれるはずですが
(白色申告では、あえて事業所にする必要もないので)、
後々決めても問題ありません。青色申告の方が、節税に対して様々な
メリットが受けられるというだけのことです。

個人事業主

個人事業主として独立開業、独立企業してから必要となる税金の知識、青色申告と白色申告の説明。仕事ごとの税金の種類、所得金額と経費について解説。

関連エントリー

・青色申告と白色申告の提出期限
・源泉徴収をわかりやすく解説
・個人事業の開廃業等届出書
・個人事業主が節税するなら青色申告だ!
・青色申告承認申請書の書き方
・個人事業主が青色申告のメリット
・個人事業主が白色申告のメリット
・個人事業主の所得金額と経費はどうすりゃいい?


[PR]